大判例

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東京地方裁判所 昭和41年(ワ)18号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕……を総合すれば、昭和三八年九月一日、烏山興産と被告との間に、(1)烏山興産は被告または被告関係会社所有の自動車を本件土地に専用的に駐車させること、(2)期間は満三カ年とすること、(3)駐車料金は一カ月金二八万円とすること、(4)烏山興産は被告の駐車する自動車について、善良な管理者の注意をもつてこれを保管する義務を負い、その保管に関して被告に所要の協力を求めることができ、被告はこれに応ずること、(5)烏山興産は不可抗力による場合のほかは、右駐車自動車の滅失または毀損について被告に対し損害賠償の責を負うこととの契約が締結されたこと、爾来本件駐車場は、烏山興産の社員が管理人として常勤し、右管理人がその出入口の扉の鍵を所持して、出入する被告の自動車を確認し、被告の駐車自動車の保管の任に当り、専ら、烏山興産によつて管理されてきたこと、本件土地の上にある建物その他の駐車設備は烏山興産において設置したものであつて、右地上に被告所有の建物その他の設備は存在しないことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。してみれば、右契約は、烏山興産が被告または被告関係会社所有の自動車を本件土地に専用的に駐車させて、これを善良な管理者の注意をもつて保管することを約したものであつて、烏山興産はただ単に被告に対し本件土地を駐車場として使用させることのみを約したものではないから、右契約は本件土地の単なる賃貸借契約ではない。(輪湖公寛)

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